
不貞行為の証拠集め
配偶者以外の異性と性行為を行うことを不貞行為といいます。配偶者が不貞行為を働くと、被害配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。
しかし、不貞の疑念があるだけでは不十分です。客観的な証拠から不貞行為があることを証明しなければなりません。
不貞行為を証明する責任がある
不貞行為を理由に慰謝料請求をする場合、その慰謝料請求をする被害配偶者において、不貞行為の存在を証明しなければなりません。
仮に、不貞行為の証明ができない場合、慰謝料請求は認められません。
そのため、慰謝料請求をするにあたっては、不貞行為の証拠を十分に収集しておくことが重要となります。
ただ、不貞行為の証拠が十分でなくても、不貞相手や不貞配偶者が不貞行為に及んだことを自認している場合には、慰謝料請求は認められます。
不貞行為の証拠は何か?
不貞行為を裏付ける証拠が重要であることを分かってもらえたと思います。不貞行為の証拠としては、次のような資料が挙げられます。
• 性行為の写真や動画
• ラブホテルの入室や退室の写真・動画
• 性行為に関するやり取り
• ラブホテル内で撮影した写真や動画
• ラブホテルの領収書
• 避妊具を使用した形跡
• 探偵社の調査報告書
• ホテルや旅館の利用明細
• 不貞相手の自白
• 不貞配偶者の念書
これらの証拠は、それ一つで不貞行為の証拠となるものもあれば、その他の証拠と掛け合わせることで不貞行為の存在を推認できるものや不貞行為の証拠を補強する役割を果たすものもあります。
不貞行為の証拠となる資料を計画的に収集しておくことが重要となります。
証拠集めの注意点
不貞行為の証拠集めは、ついつい過激に行ってしまうことがあります。不倫=悪・犯罪といった観念を強く持つあまり、犯罪者を裁くかのように激しく追求したり、職場や自宅に押し掛けることがあります。行き過ぎた対応は、相手方の名誉権やプライバシー権を侵害することもあります。かえって損害賠償請求を受けることすらあります。
また、不正に通信機器にアクセスして証拠を確保しようとすることもあります。しかし、このような対応は、不正アクセスに該当する可能性もあり、刑事罰の対象となったり、確保した証拠の証拠能力が否定されることもあります。
知人や友人の証言
不貞行為の客観的な証拠はないものの、友人や知人が証言してくれるため、不貞行為の証明はできると勘違いしているケースが非常に多くあります。
しかし、裁判実務では、第三者の証言は不貞行為の証拠として重要な役割を果たすことは余りありません。なぜなら、友人や親族の証言は、その本人に有利な証言をする可能性があります。その上、その証言が正確な内容であるかを確認することが十分にできないからです。
知人や友人の証言に頼ることなく、客観的な証拠の収集に注力することが肝心です。
【参考サイト】
https://minami.law/